■闇金融に注意
※闇金融とは
貸金業を営もうとする場合は、都道府県知事への登録を行わなければなりません。この登録をせずに貸金業を営む業者を「闇(ヤミ)金融」と言います。

※闇金融の特徴
出資法の上限金利(年29.2%)をはるかに上回る超高金利で貸付けをします。かつては、10日に1割で「トイチ金融」などと呼ばれていましたが、最近では、「トサン」(10日で3割)、「トゴ」(10日で5割)と悪質な業者が出現しています。

※闇金融の手口
・紹介屋
あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って、他の店で借りるように指示し、借入れた金額の一部を紹介料としてだまし取る。
・整理屋
「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などを預かり、整理をしないでだまし取る。
・押し貸し
契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息などを請求する。
・ 登録詐称業者
広告の登録番号の表示に架空の登録番号を使用したり、他の貸金業者の登録番号を使用するなどして登録業者を装う。
・090金融
勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体を明かさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。
・融資保証金詐欺
融資勧誘のDMを送りつけた後、融資を申込んだ人に、「あなたは多重債務者として登録があり融資が不可能。しかし保証協会費を納め、データを一端抹消すれば融資を受けることができる。これは国の制度の一つです」などとだまし、保証金をだまし取る。

※闇金融を見分け方
○登録番号の確認
貸金業者は広告および店頭にて、登録番号の証書を見えやすい場所に提示することが義務付けられています。登録番号は、「都(0)000***号」もしくは「○○財務局長(0)00***号」といったもので、「都」「財務局長」の部分は都道府県や財務局の管轄によって異なります。怪しいと思ったら貸金業者情報検索サービスから確認してください。
○金利の確認
出資法の上限金利は年利率29.2%まで。手数料なども全てこの金利に含まれる形にするよう法律で定められているので、必ずチェックしましょう。

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